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重要事項説明書の案文は事前に取得する(重要事項説明に関する注意点 1)

重要事項説明書の案文を事前に取得する

重要事項説明書の案文は、できるだけ早く、不動産業者から取得しましょう。
事前によく確認をして、わからない点や気になる点があれば、それらをまとめ、不動産業者に質問しなくてはなりません。
できたら、重要事項説明と契約は別の日にしてでも、重要事項説明に時間をかけて納得できるまで説明を受けた方がよいです。
しかし、多くの不動産取引の場合、重要事項説明は、契約日当日、契約の直前に行われます。
当日では重要事項説明に多くの時間を割くことができません。
説明をする不動産業者も、それを聞く購入者側も、重要事項説明が長くなると疲れてしまいます。
早く終わらせてしまいたいという気持ちになります。
気になる点があっても質問をせず、理解もしていないのに何となくわかった気になってしまい、重要事項説明書に押印をしてしまう方が多いのです。
後で不動産トラブルになったとき、説明を聞いていない、知らなかったと不動産業者に訴えたところで、重要事項説明書にその記述があり、あなたがそれに署名、捺印をしていたら、不動産業者がちゃんと説明を行った証拠になります。

重要事項説明の場ですべきこと

重要事項説明の際には、まず最初に、説明者が宅地建物取引士かどうか確認します。
重要事項説明は、必ず、宅地建物取引士が行わなければならないと宅地建物取引業法にて定められているからです。
宅地建物取引士証の提示を求め、写真を見て本人かどうかの確認をします。
通常はあり得ないことですが、説明者が宅地建物取引士でないことが稀にあります。
宅地建物取引業法違反です。
必ず、宅地建物取引士による説明を受けてください。
そして、理解していない点は、どんなに小さなことでも質問をして、説明を求め、納得できるまでは署名、押印をしてはいけません。
署名、押印をしてしまえば、それで説明を受けて理解したこととされてしまいます。

当事務所では、重要事項説明書や契約書のチェックも行っております。
事前に案文を取得し、その内容をチェックして質問すべきことがあればその内容を指摘します。
面談相談の際にご持参いただければ対応致します。

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