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カーポート・物置に固定資産税は課税されるのか?

住宅を建てる際、カーポートも建てようとご検討される方が多いようです。
車を駐車するスペースについては、カーポート、車庫、ガレージ、呼び方も形状も異なるいろいろなタイプのものがあります。どのようなものを建てるのかで将来的なコストも変わります。大きな差は、固定資産税が課税されるかどうかです。

カーポートには固定資産税が課税されない

カーポートのように外周を囲んでいないものは、固定資産税は課税されません。
しかし、三方を壁で囲んだガレージは固定資産税が課税されます。

カーポートは壁が無く開放されている

固定資産税の課税対象となる家屋の定義は、不動産登記法の建物と同じです。
家屋かどうかは不動産登記規則の基準により判断されます。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)
(建物)
第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

固定資産税の課税対象になるのは、以下の3つの条件を満たした場合ということになります。
1.基礎などで土地に定着している (土地への定着性)
2.屋根及び周壁又はこれに類するもの(外壁)で外気から遮断されている (外気分断性)
3.居宅・事務所・店舗など、その目的とする用途に利用できる状態である (用途性)

物置は固定資産税の課税対象か?

コンクリートブロックの上に置いてあるだけで、ボルトなどで地面に固定されていない物置は、固定資産税の課税対象にはなりません。
しかし、物置をボルトで固定してしまうと固定資産税が課税されます。
設置方法によって、固定資産税が課税される場合と、そうでない場合があるということです。固定資産税は地方税です。固定資産税を課税するかどうかは、各市町村の判断によります。市町村によって判断が異なる場合があります。
特に、土地に定着しているかどうかの判断は、微妙な判断になることがあるので、注意が必要です。
各市町村の固定資産税を担当する部署に行き、事前にヒアリングしておくと安心です。
多くの市町村において、担当部署名は、資産税課となっていることが多いかと思います。

未登記でもいずれは課税される

神戸市にお住まいの私のお客様は、屋根、壁、シャッターをそなえたガレージを作った際、10年弱、固定資産税が課税されなかったそうです。
登記もしていなければ、固定資産税課にガレージを作ったことを申告もしていませんでした。
神戸市も把握できなかったようです。

それでも、結局は、固定資産税の課税通知と請求書が来たそうです。
固定資産税の請求は、過去にさかのぼって請求されました。
最終的には、固定資産税を5年分、一括で納税したそうです。
5年を超えた分は、時効という判断になりました。

地方自治体は、固定資産税の課税対象について、定期的に調査を行い、把握しているようです。
固定資産税が課税されるような、ガレージ、倉庫を建築し、未登記にしていても、いずれは知られてしまいます。
登記をしておけば、自動的に固定資産税が課税されます。
登記が必要なガレージ、倉庫を新築したのであれば、必ず登記しておきましょう。

【補足】未登記のガレージ・倉庫

ガレージ、倉庫を新築しても未登記のままにしておく場合、地方自治体の固定資産税担当部署は、すぐにその存在を知ることができません。
新築した所有者が、固定資産税の担当部署に手続きを取り、新たに取得したことを知らせる必要があります。
神戸市のホームページを確認したところ、未登記の家屋を取得した場合には、『家屋に関する届書』を提出するようにとの記載がありました。
家屋に異動があった場合の届出

未登記の建物を取得した場合、地方自治体の固定資産税担当部署に届け出ることで、取得者に固定資産税が課税されるようになります。
新築だけに限らず、不動産売買において、未登記の建物を取引する場合も、この手続きをしておく必要があります。

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