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路地状敷地の物件購入時に確認すべき点


上図のように、敷地が路地状(旗ざおのような形)になっている敷地のことを路地状敷地と言います。
路地状敷地のことを、旗ざお地という呼び方をする場合もあります。
私の住む関西では、「せんつー」と言われます。専用通路の略です。地域によって呼び方が異なります。
路地状敷地を購入する場合、いろいろと注意する点があります。
建物を建てる場合、建築基準法上の道路に2m以上接していないと建てることができません。
路地状敷地の場合、道路に接している部分の幅員(通路部分の幅員)が2m以上必要です。
2m以上接している場合でも、建築物の用途が賃貸住宅など個人住宅以外の用途の場合、この通路部分の幅員、通路の奥行によって、条例で制限を設けている自治体が多いので確認が必要です。
条例により共同住宅について制限がある場合でも、通路部分の幅員が2m以上であれば、長屋建(共用部分が無い建て方であり、2階住戸の玄関が1階にある建て方)の賃貸住宅は建築できるのが一般的です。
狭い路地の奥、近隣住戸に囲まれた敷地に単身者用のアパートを建設すれば、近隣住戸と騒音などの問題などが発生します。近隣とのトラブル防止のために、長屋建であっても賃貸住宅の建設を規制する自治体もできたようです。
今は一部の自治体だけですが、この流れは全国に波及するかもしれません。

路地状の敷地や路地状敷地に建つ中古住宅の購入を検討する際には、将来、家を建てることができるのか、以下の点はチェックしておいてください。

  • 接している道路は建築基準法上の道路なのか
  • 道路の幅員はどれくらいあるか
  • 通路部分の幅員は2m以上あるか
  • 通路部分の奥行はどのくらいあるか
  • 条例による制限はあるか

路地状敷地の形状は特殊ですが、奥まった土地だけに、意外に静かで過ごしやすい場合もあります。
また、価格が整形地よりも安いことも多いので、必ずしも悪い条件の土地とは言い切れません。
実施に現地を確認し、周りの環境等をよくチェックして購入を検討してみると良いかと思います。

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