住宅

親との共有名義は早期に解消すべき理由

住宅取得時に親からの資金援助を受けることは多々あることです。
最近では、親からの住宅資金援助については贈与税の非課税枠があるのでよく活用されているかと思います。
住宅取得資金の贈与税非課税枠が無かった時代には、贈与税が課税されないように、親の資金援助分を持分登記している方もけっこう多かったようです。

親の持分登記を残したまま放置していると、いずれ大きな問題になります。
親の持分は早期に解消してしまうべきです。
その理由は主に2つです。

相続

1つめは、相続の問題。
親が亡くなった場合、遺族で遺産分割協議をすることになります。
分割協議では、故人の財産をどのように分けるか協議します。
家の持分も故人の財産なので対象になります。
分ける金融資産が少ない場合、兄弟姉妹から家を売却して換金することを迫られるかもしれません。
持分だけを売却するのは困難です。
建てた家を売却しなければならなくなります。
相続財産である不動産を売却し、売却して得たお金を相続人で分けることを換価分割と言います。
家の売却を避けるためには、家の所有者が持分を単独で相続し、他の相続人に取得した持分に応じたお金を払う必要があります。
これは、代償分割と言います。
他の相続人に払うお金を持っていない場合、他の相続人ともめることになります。

代償分割とは?

国税庁『No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算』より引用

代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法です。

親の高齢化

2つは、親の高齢化の問題です。
これは、住宅を売却する際に起こりうる問題です。
住宅を処分する必要に迫られたとき、親が意思能力を失っていると簡単には売却できません。

私が相談を受けた事例では、住宅を処分し換金したい事情があったのに、親が認知症で親の持分を処分できないという事例がありました。
認知症で意思能力が無いので、持分を売却する行為ができません。
高齢化し、認知症患者が増加しているだけに、こういうケースも増えてくるのかもしれません。

以上に挙げた2つの点から、親の持分は早期に買取り、親との共有は解消しましょう。

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